弁護士費用のご案内
皆さんが弁護士に委任するかどうかをためらわれる最も大きな理由は、[弁護士費用]の問題ではないでしょうか。
弁護士に事件を委任するには、想像以上に高い費用がかかるのではないかとか、いろいろな名目で費用が重なり、予定していない金額になってしまうのではないかといった不安があるようなことを聞くことがあります。
また、報酬額を聞いて、委任をやめるということもなかなか難しいと思っておられる方も少なくないでしょう。
確かに弁護士の仕事は、同種の事件であっても画一的なものではなく、事件を処理する前に必ずしも仕事の量や難易度が明らかでないことも少くなく、報酬について明確にしにくい部分があることは否定できません。
また弁護士の使命は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することにあり、弁護士報酬について多くを語ることは、利益追求だけを目指しているようにみられるのではないかと、躊躇されていた面もあります。
しかし、弁護士費用がわかりにくく、曖昧では、利用者が紛争の解決に弁護士を利用するかどうか判断することが困難となってしまいます。
尾西・加藤 綜合法律事務所は、このような視点に立って、事件を受任した後、弁護士にとって業務の内容とある程度不釣り合いな結果となることがあるとしても、やむを得ないと考え、事件着手時にどれ位必要で、解決時にどの位必要となるのか、トータルでどの程度になる かをできるだけ明確にし、利用者にとってわかりやすく簡明な基準を示すことを第一としました。
弁護士費用以外に必要な費用
裁判所やその他の機関を利用するときは、その機関に納める費用が必要となります。
裁判所の場合は印紙代、切手代、予納金等です。
予め裁判所に納める予納金が多額となるものについては、報酬基準簡易表の備考欄に記載しました。