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尾西・加藤綜合法律事務所の特色

尾西・加藤 綜合法律事務所の報酬基準は、前記のとおり、利用者にとって委任するかどうかを判断できるように、わかりやすく簡易で明確なものとすることに努めています。

そして、さらに当事務所の報酬基準の最も大きな特色は、着手金を標準化(定額化)したことです。着手金は、後述するように事件依頼時に支払っていただくものですが、いわゆる手付金のようなものでも報酬金の内金でもなく、事 件の結果に関わりなく、お支払いいただくものです。わかりやすく言えば、最低限の手間代というようなものです。

にもかかわらず、旧弁護士会基準(平成16年に自由化される前の弁護士会基準)では、報酬金と同じように、請求金額に一定の割合を乗じた金額とされていました。
どれだけ回収できるかどうか不明の段階で、請求金額に基づいて一定の割合を乗ずるというのは、利用者の視点からすると不合理なものと思われるのではないかと考えました。
従って、後述のとおり当事務所の基準は、請求金額の大きさにより、20万円から80万円の4種類に分けたものを標準額としました。

[例]3,000万円の損害賠償を請求し、そのうち2,000万円が認められた例

旧弁護士会基準の場合

着手金 159万円(3,000万円×5%+9万円)
報酬金 218万円(2,000万円×10%+18万円)

尾西・加藤 綜合法律事務所の基準

着手金 40万円(別表のとおり、500万円~5,000万円の請求については40万円)
報酬金 260万円(別表のとおり2,000万円×12%+20万円)
(全て消費税は別)。

このように、まだ勝訴できるかどうかわからない段階の着手金は、請求額に比例して大きくなる旧弁護士会基準よりも、最低の手間代として一定の額とし、その代わりに勝訴した結果に基づく報酬金については、旧弁護士会基準より少し高くても合理的で、わかりやすいと考えました。

その他にも、尾西・加藤 綜合法律事務所の報酬基準は、旧弁護士会基準を利用者の視点で検討し、必ずしも合理的といえないもの、わかりやすいといえないものについて、変更を加え、より合理的でわかりやすく簡易明確なものとしたつもりです。

なお、標準額とした点は、特別に例外的な場合は異なることがあることを意味しますが、その場合にはその理由を説明させていただくことは勿論、委任契約の締結は、説明後に持ち返って熟慮していただくことを原則としています。