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報酬基準 簡易表

※いずれも、消費税は別途必要となります。

1)民事事件報酬

  着手金 報酬金 備考
[1]通常事件
(第一審)
500万円
以下
標準額
20万円
16%

経済的利益の算定上問題となるもの

  • 金銭債権=債権総額
    ※利息等を含む
    ※将来債権は中間利息控除
  • 継続的給付債権=債権総額の7/10
    期間不定のものは7年分
  • 利用権(賃借権等)=対象物時価の1/2
  • 所有権=対象物の時価
    但、建物所有権については、敷地時価の1/3を加算
  • 共有物(遺産)分割=対象財産の範囲
    持分に争いある場合は持分時価
    上記争いのない場合は持分時価の1/3
  • 算定不能=800万円
500万円~
5000万円
標準額
40万円
12%+20万円
5000万円~
5億円
標準額
60万円
8%+220万円
5億円超 標準額
80万円
4%+2,220万円
[2]上訴 控訴審 追加標準額
30万円
[1] と同じ 上訴審から受任する場合は標準額50万円とする
上告審 追加標準額
30万円
[3]示談・調停事件  [1]の1/2 [1] と同じ  
[4]保全命令申立事件 標準額
30万円
目的達成したときは
[1]と同じ
 
[5]民事執行事件 標準額
30万円
 
[6]離婚事件 示談・調停 標準額
30万円
標準額
30万円
財産上の請求(財産分与、慰謝料等)がある場合は、報酬金についてのみ、[1]に準ずる
但し、左の金額を下回らないものとする
訴訟 標準額
40万円
(調停から引続き
受任する場合20万円)
標準額
40万円
[7]多重債務
整理事件
特定調停
任意整理
1件につき
2万円
(最低 10万円)
減額分の10%
過払金回収額の20%
        
個人破産 (非事業者)標準額
35万円
(事業者)標準額
50万円
別途 予納金(30万円以上)が必要
但し、同時廃止の時は不要
法人破産 標準額
80万円
別途 予納金(60万円以上)が必要
個人再生 標準額
40万円
 
民事再生 標準額
100万円
標準額
200万円
別途 予納金(300万円以上)が必要
報酬は再生計画認可決定を
受けた場合

2)手数料

  手数料 備考
[1]契約書・意見書 標準額 10万円 標準的内容の場合の基準であり、特殊・複雑なものは別途協議
[2]示談書・念書 標準額 5万円
[3]遺言書 標準額 10万円 公正証書作成費用、立会証人の日当等は別途
[4]遺言執行 遺産の1%(最低30万円) 登記費用、司法書士報酬等は別途
裁判手続を要するときは別途協議
[5]自賠責保険金請求 給付額の2%(最低5万円)
[6]内容証明郵便作成 弁護士名表示なし=2万円
弁護士名表示あり=5万円
解除通知等書面の発送だけで目的を達成する場合の基準であり、受任した事件については(1)に含まれる。
内容証明、配達証明料金は別途

3)刑事事件報酬(少年事件)報酬

  着手金 報酬金 備考
[1]捜査開始から第1審判決まで

標準額 30万円

否認事件
標準額 80万円

裁判員裁判対象事件
標準額 50万円

裁判員裁判+否認
標準額 100万円

不起訴
標準額 30万円

略式命令請求
標準額 10万円

無罪
標準額 100万円

執行猶予
標準額 30万円

軽減
標準額 10万円

[2]控訴審 追加標準額 30万円 [1]に準ずる
[3]上告審 追加標準額 30万円 [1]に準ずる
[4]保釈 標準額 5万円 保釈保証金の1割
(上限標準額20万円)
報酬は保釈が
許可された場合
[5]少年事件 標準額 30万円 審判不開始 標準額 30万円
不処分  標準額 30万円
保護観察 標準額 20万円
試験観察 標準額 10万円

4)犯罪被害者支援報酬

  着手金 報酬金 備考
[1]告訴・告発 標準額 20万円 標準額 20万円 報酬は告訴・告発が受理され、
捜査が開始された場合
[2]被害者参加 標準額 30万円
[3]被害回復
(損害賠償命令申立、
犯罪被害者等給付金申請など)
民事事件報酬(1)に準ずる

5)法律相談料等

  報酬 備考
[1]法律相談料 40分以内 8,000円 延長20分毎 4,000円
[2]顧問料 特定の弁護士との契約の場合
標準月額 3万円
全弁護士との契約の場合
標準月額 5万円
[3]日当 半日(往復2時間を超え4時間まで) 2万円
1日(往復4時間を超える場合) 4万円
時間は移動時間(執務時間は除く)だけを
カウントする
[4]交通費・宿泊費 実費相当額